医療広告ガイド

医薬品・医療機器・クリニック等を扱う際に気をつけよう!医療広告ガイド

医療広告とは

医療広告とは医療を提供する施設(病院やクリニック等)に関する広告です。

広告の定義としては誘引性があること、特定性があること、このいずれの要件も満たす場合に広告に該当するとされています。

① 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)

② 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)

例えば、アフィリエイトで紹介できる案件で医療脱毛がありますが、これも誘引性・特定性のいずれの要件も満たしている場合は広告とみなされ規制の対象となります。

医療は人の生命や身体に関わるサービスです。
もし、仮に不当な広告により情報の受け手が誘引され、不適当なサービスを受けてしまった場合、その被害は他の分野に比べ著しいです。
そのため、医療広告は医療法で厳しく規制されています。

医療に関する広告では、具体的に以下の広告が禁止されています。
詳細については医療広告ガイドラインをご確認ください。

  1. ⑴ 広告が可能とされていない事項の広告
  2. ⑵ 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)
  3. ⑶ 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)
  4. ⑷ 誇大な広告(誇大広告)
  5. ⑸ 患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
  6. ⑹ 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
  7. ⑺ 公序良俗に反する内容の広告
  8. ⑻ その他

医療関係のプログラムに取り組みたい場合は、事前に必ず厚生労働省から出ている医療広告ガイドラインをご一読いただき知識をつけてからお取り組みください。

医療レビューのよくある事例集

1.施術前後の画像・体験談

患者により治療等の結果や感想は異なるので施術前後(Before/After)の画像・写真や主観や伝聞に基づく治療等の内容・効果に関する体験談は認められません。

認められない表現の例

  • 〇〇クリニックは痛くなかった
  • ××院長の治療はとても丁寧でした
  • 私も受けましたが、この病院はお勧めです
NG例

2.誇大・虚偽の表現

虚偽や誇大となる表現は認められません。

認められない表現の例

  • 絶対安全な手術です
    (→絶対安全な手術等は、医学上あり得ない)
  • 知事の許可を取得した病院
    (→「許可」を強調)
  • ○○手術は効果が高く、おすすめです
    (→手術や処置等の効果又は有効性を強調)
NG例

3.比較優良

他の医療機関より著しく優れている表現は認められません。

認められない表現の例

  • 日本一の病院
  • Aクリニック◎、Bクリニック△
  • 著名人も○○医師を推薦しています
  • 著名人も治療を受けてます
NG例

4.品位を損ねる内容

費用の強調や医療内容と直接関係ない事、ふざけたものは品位を損ねる為、認められません。

認められない表現の例

  • 今なら○円でキャンペーン実施中
  • 期間限定50%オフ
  • 100,000円→50,000円
  • 無料相談をされた方全員に○○をプレゼント
NG例

5.医療用医薬品・医療機器

医療用医薬品・医療機器は医薬関係者以外の一般人への広告は認められません。

認められない表現の例

  • 医薬品「○○錠」を処方してくれます
  • 最新マシーン○○機で施術を受けれます

医薬品・医療機器が特定されない場合は使用可能です。

使用可能な表現の例

  • ジェネリック医薬品を採用、AGA治療薬取扱、等
NG例

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